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03FMMSS0042000
長野県立歴史館
マイクロフィルム(FM)
長野県史編纂資料 南佐久S42
ナガノケンシヘンサンシリョウ ミナミサクエスヨンジュウニ
秋山・梓山両区の山林原野所有権争論の一件書類13点が綴られている。いずれも秋山区側からのもので、おもなものはつぎの通りである。①秋山区会議長から南佐久郡参事会議長あての訴願状(明治31年8月)。両区議会が係争地(梓久保西牧場1000町歩)を抵当として250円の借入を議決したのは不当なので、議決を取り消されたいというものだが、これは「(付箋)受理すべき理由なし」として返戻された。②秋山区総代から川上村長あて申立書(明治27年3月)。梓山・秋山連合議員はいない、よって連合議会はない。したがって選挙告示には応じられない、というもの。 ③秋山村代理人から県知事あて願書(明治26年7月)。大林区の調査員が、強制的に不当な境界線を設定しているので、引き直していただきたい、というもの。④秋山代理人から衆議院議長あて建言書(明治30年2月)。町村合併法により村内の紛争は、村長が和解者すると定められたが、地区同士の紛争の場合には、公平を欠き、不都合なので修正されたい、というもの。そのほか、委任状などが多い。
画像
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長野県立歴史館