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03OD0622104600
長野県立歴史館
古文書(OD)
小県郡大石村他十二ヶ村軽井沢宿助郷免除嘆願書写
チイサガタグンオオイシムラホカジュウニカムラカルイザワジュク スケゴウメンジョタンガンショ ウツシ
小県郡
1868
明治元年
明治元年(1868)9月、小県郡大石村(東御市)外12ヶ村惣代大石村名主作左衛門と中屋敷村(東御市)名主七郎右衛門が揃ってつぎのことを嘆願致します。私共村々は先前から中山道軽井沢宿(軽井沢町)の加助郷の差村になっていますが、往古からは北国街道小諸宿の定助郷を勤めて参りました。当春中、金沢中納言(加賀藩)の奥様が御通行になり、中山道軽井沢宿の加助郷を命じられました。この御通行一行は小諸宿も通行されるので二重の負担になります。そこで、総督府に嘆願致しましたところ、多事につき、追って時節をみて嘆願するようにとの事で、嘆願はひとまずお下げになりました。ところが、この8月になって民生裁判所から軽井沢宿への助郷につき仰せ付けられましたが、私共は軽井沢宿への定助郷は1万1000石余あり、加助郷は7000石余あり、合わせて1万8000石余になります。小諸宿の助郷は2436石であり、その上軽井沢宿の加助郷を課されては、中々相勤めがたい次第です。近年、様変わりで、諸往来は中山道木曽宿は2分、北国街道は8分になりましたので、なにとぞ、軽井沢宿の加助郷はご勘弁願いたい次第です。ここに御訴え申し上げます。
画像
CC0(PUBLIC DOMAIN)
長野県立歴史館