奉公人御請状之事 治郎八→六左衛門

資料コード02OD5060120400
タイトル奉公人御請状之事 治郎八→六左衛門
分野
歴史
場所(市町村名)
制作年(西暦)1772
制作年(和暦)明和9年
時代
江戸
制作者
制作者(ヨミ)
大きさ
資料解説明和9年(1772)2月堀越村(飯山市蓮)の置主治郎八と同所請人与左衛門から北国街道柏原宿の本陣兼問屋の雇主中村六左衛門宛の奉公人の請状である。文書の要旨は「①倅政右衛門を2月2日から同10月1日まで奉公に出す事に決めた。給金として金1両2分と銭3百文、衣類は夏木綿布1反を頂く筈です。奉公は昼夜そちらの思い次第に勤めさせるので気に入らなければ何時でも暇を出して下さい、代りの奉公人なり金子なりお望次第にする。(中略)②公儀から出た掟は勿論御家の作法は必ず守らせる。③宗旨は浄土宗で今井村西光寺(現中野市)旦那に間違ない。」近世には奉公人は保護者(置主)保証人(請人)連署の請状を雇主に提出するのが例であった。そこには期間・給金・衣服・病気逐電等の時の請人の責任及び宗旨などが記された。一般的な奉公人の請状は一年季だがこの請状の特色は奉公の期間が1年季でなく冬期間を除いた8ヶ月間で衣類の支給は夏物だけである。
請求記号
出版地
出版者
発行年月日
ページ数
著作権者別称
著作権期限
二次利用条件
コピーライト県立長野図書館
施設名県立長野図書館
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